婚姻費用について
婚姻費用分担とは
夫婦の間には、お互いの生活を自分の生活の一部として、相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」があり、夫婦はその資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。その婚姻費用の分担のことをいいます。
婚姻費用の中には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費、などの他に、子どもの養育費も含まれます。
婚姻中であれば、配偶者及び子どもに対して扶養義務があります。この義務は離婚成立まで継続します。
(離婚をすると、配偶者に対する扶養義務が無くなり、子どもに対する扶養義務だけとなり、養育費という名称になります。)
婚姻費用分担額が話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申立てることができます。
調停が不成立の場合は、審判に移行して決められます。
婚姻費用の支払時期
婚姻費用分担義務の始期については、別居時、扶養が必要となったとき、婚姻費用請求時、調停や審判の申立て時など、終期は、婚姻関係終了時となっています。
婚姻費用算定表
婚姻費用算定表は、特別な知識がなくても誰にでも簡単に個々のケースに合った婚姻費用を知ることができます。以下の手順に従って、あなたのケースにあった婚姻費用の金額を算定して下さい。
- 婚姻費用算定表を、子供の人数(1~3人)と年齢(0~14歳、15~19歳)に応じて選択します。
- 権利者(子供を養育している親)の年収を横軸に示します。
- 義務者(婚姻費用を支払い義務のある方)の年収を縦軸に示します。
- 義務者と権利者の年収が交差する欄の婚姻費用の金額が、義務者が負担する標準的な婚姻費用の月額です。
年収の求め方
1.給与所得者の場合
源泉徴収票に記載されている支払金額(控除されていない金額)が年収に当たります。
なお、給与明細書による場合には、それが月額にすぎず、歩合給が多い場合などにはその変動が大きく、賞与・一時金が含まれていないことに留意する必要があります。
他に確定申告していない収入がある場合は、その収入金額を加算して年収とします。
2.自営業者の場合
確定申告書の「課税される所得金額」が年収に当たります。なお、「課税される所得金額」は、税法上、種々の観点から控除がされた結果であり、実際に支出されていない費用(例えば、基礎控除、青色申告控除、支払がされていない専従者給与など)を「課税される所得金額」に加算して年収とします。
3.児童扶養手当等について
児童扶養手当や児童手当は子のための社会保障給付ですから、権利者の年収に含める必要はありません。
この算定表は、あくまで標準的な養育費を簡易的に算定することを目的としています。
最終的な養育費の金額については、いろいろな事情を考慮して当事者の合意で自由に定めることができます。
また、特別な事情の有無等により、裁判所の判断が算定表に示された金額と常に一致するわけではありません。
婚姻費用算定表/義務者の年収0~1000万円まで
| 夫婦のみ |
▼子供が1人の場合
▼子供が2人の場合
| 第1子0~14歳、第2子0~14歳 | 第1子15~19歳、第2子0~14歳 | 第1子及び第2子15~19歳 |
▼子供が3人の場合
| 第1子、第2子及び第3子0~14歳 | 第1子15~19歳、第2子及び第3子0~14歳 |
| 第1子及び第2子15~19歳、第3子0~14歳 | 第1子、第2子及び第3子15~19歳 |
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