探偵業法について
探偵業法とは?
探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。所管は内閣府(国家公安委員会)です。
2006年5月19日に探偵業者(探偵・調査会社・興信所)を届出制とする探偵業の業務の適正化に関する法律案が動議として衆議院の内閣委員会に提出され、2006年5月25日衆議院通過、同6月2日参議院可決・成立、同6月8日公布されました。
2007年6月1日から施行されています。
探偵業法成立の背景
探偵社、興信所等の調査業においては、契約内容等をめぐる依頼者とのトラブル、違法な手段による調査など、一部の悪質な業者による不適正な営業活動が見られました。
このような状況を是正するために、探偵業法が制定され、探偵業を営むためには届出を行わなければならないこととなりました。
探偵業者に対する義務
探偵業法の施行によって、探偵業者に課せられた義務には、主に以下のものがあります。
- 名義貸しの禁止
届出をした探偵業者が自己の名義をもって、他人に探偵業を営業させることはできません。 - 書面の交付を受ける義務
探偵業務委任契約を締結しようとするときは、調査結果を依頼者が違法な行為に用いない旨の誓約書の交付を受ける必要があります。 - 重要事項説明書の交付
契約前に依頼者に対して、契約内容に関する重要事項等について説明した書面を交付し、その内容について依頼者に説明する必要があります。 - 契約内容に関する書面の交付
契約後に依頼者に対し当該契約の内容を明らかにする書面(探偵業務委任契約書)を交付する必要があります。 - 探偵業務の実施に関する規制
調査の結果が、違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行うことはできません。また、依頼を受けた探偵業務を探偵業者以外に委託してはいけません。 - 秘密の保持義務
探偵業者には守秘義務がありますので、正当な理由がなく業務上知り得た秘密を第三者に漏らすことはできません。また、探偵業務に従事しなくなった後も同様に秘密を漏らすことはできません。
さらに、業務上作成又は取得した資料について不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をおこなう必要もあります。 - 従業員に対する教育義務
探偵業務を適正に実施するために、使用人その他の従業者等に対し、探偵業務に関する必要な教育を実施する必要があります。 - 従業員名簿の備付け
営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、氏名や生年月日、住所、従事する業務などの必要な事項を記載する必要があります。 - 届出証明書の掲示
営業所ごとに届出した際に交付される書面(探偵業届出証明書)を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
探偵業務とは?
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞き込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行いその調査の結果を当該依頼者に報告する業務を言います。
探偵業の欠格事項とは?
次の1.から6.までのいずれかに該当する者は、探偵業を営むことができません。
探偵業を営もうとする際には、以下の欠格要件に該当しないかを調べる必要があります。代表者が未成年者の場合は、その法定代理人も欠格事由に該当していない必要があります。また法人の場合は、代表取締役だけではなく、その他の役員も欠格要件に該当していないことが必要になりますので、特に注意が必要です。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1.から4.までのいずれかに該当する者
- 法人でその役員のうちに1.から4.までのいずれかに該当する者がある者
書面の交付義務
探偵業法の施行により、 依頼者及び探偵業者に書面交付が義務付けられました。この書面交付義務は、探偵業務の依頼を受ける前、受けた後、又は事務所に備え付けるためにそれぞれの法定書面を準備する必要があります。
誓約書
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、 探偵業務における調査の結果を犯罪行為、 違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を、依頼者から受けなければいけません。
重要事項説明書
探偵業者は依頼者と探偵業務における契約を締結しようとする場合は、 事前に以下の事項について書面を交付して説明しなければいけません。
- 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において 広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
- 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
- 法第10条(秘密の保持等)に規定する事項
- 提供することができる探偵業務の内容
- 探偵業務の委託に関する事項
- 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
- 契約の解除に関する事項
- 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
探偵業務委任契約書
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、以下の事項について、契約の内容を明らかにする書面を依頼者に交付しなければいけません。
- 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏
- 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
- 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
- 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
- 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
- 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が 支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
従業員名簿
探偵業者は、営業所ごとに使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければいけません。
北海道女性探偵社では、調査の利用目的が下記に掲げる場合には、調査を受任することができませんので、ご了承ください。
- 社会的差別の原因となるもの
- ストーカー行為等(つきまとい等)の目的
- DV法に係る被害者の所在調査の目的
- 盗聴・盗撮行為目的
- 各種法令に抵触する可能性のある調査目的等
- その他、公序良俗に反する調査目的等
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- 探偵業の業務の適正化に関する法律