協議離婚
夫婦間で「離婚しよう」と話がまとまった場合「協議離婚」という方法があります。
離婚届に必要事項を記入して市区町村役場に提出し、それが受理されれば協議離婚が成立します。離婚の理由は問われないため、どのような理由でもかまいませんので最も簡単な離婚法方です。ただし、協議離婚をするためには、以下の2点が必要となります。
- 離婚届を提出する時点で、夫と妻がお互いに離婚に合意している。
- 未成年の子供がいる場合、必ず親権者を決める。
(離婚届に未成年の子供の親権者を記入していない場合は受理されません。)
費用は特にかかりませんが、話し合いに弁護士を立てたり、取り決めた事項を公正証書にする場合は、その費用が必要です。
■離婚届の作成と提出について
離婚届に記入した後、夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場の戸籍係に提出します。
離婚届は市区町村役場で入手できます。本籍地以外に提出する場合は、戸籍謄本1通が必要になります。
届出は、原則として夫婦のどちらかが提出します。届出の際に「運転免許書・パスポート・健康保険証」などで本人確認を行う自治体も増えてきているので、事前にご確認ください。
その他、協議離婚の場合は離婚届に成人の証人2名の署名・押印が必要となります。署名は証人本人が行い、証人2名が夫婦など同姓の場合は、別々の印鑑を押印してください。離婚後も結婚時の姓を使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚と同時か、離婚の日から3ヶ月以内に提出してください。
■離婚協議書の作成
離婚する場合には、養育費・財産分与・慰謝料・親権者など、取り決めておかなければならないことがあります。とくに金銭問題については、「誰が、いくら、どのように」支払うか等を細かく決める必要があります。
話し合いで取り決めた事項は、必ず「離婚協議書」を作成してください。さらに離婚協議書を「公正証書」にしておくことをお勧めします。
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