裁判離婚
協議・調停・審判で離婚が成立しない場合は、離婚を求める裁判を起こすことができます。裁判になった場合、裁判所が離婚を認める判決を下し、それが確定すれば「裁判離婚」が成立します。
しかし、いきなり裁判を起こすことはできません。裁判の前には必ず離婚調停の申立てをすることになっています。ただし、相手が行方不明の場合は、調停をすることができないので、最初から離婚訴訟を起こすことが可能です。
裁判の判決には強制力があるため、相手が合意しなくても離婚することができます。離婚訴訟では、離婚以外に財産分与・養育費・慰謝料・親権者などについても請求することができます。
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