
離婚の種類を理解する
協議離婚
夫婦間の話し合いで離婚に合意し、協議離婚届に署名・押印して役場に提出すれば成立する。
離婚の約90%が協議離婚です。
調停離婚
協議離婚で話し合いがつかなければ、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて話し合いをする。
話し合いがつけば離婚が成立する。
離婚の約8%が調停離婚です。
審判離婚
調停で一方が離婚に合意しない場合、家庭裁判所の独自の判断で職権によって離婚を宣言する。
審判離婚での離婚数は極めて少ないです。
裁判離婚
調停でも審判でも決着しない場合、一方が家庭裁判所に訴訟を起こし、裁判所の判決によって離婚する。
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