
法廷離婚事由に該当するか確認する
裁判離婚では、民法770条1項で定められた離婚原因が必要です。
そこで、離婚の理由が「法廷離婚事由」に該当するか確認しましょう。
1.夫婦の一方は、次に揚げる場合に限り、離婚の訴えを提起できる
●配偶者に不貞な行為があったとき
不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思のもとで別の異性と性的関係を持つことを言います。いわゆる「不倫」「浮気」がこれに当たります。また、性交渉を持たないプラトニックな関係やデートをするだけの関係は不貞行為には当たりません。
●配偶者から悪意で遺棄されたとき
民法752条では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定められています。この義務を不当に違反することが悪意の遺棄に当たります。具体的には「生活費を渡さない。」「家出を繰り返す。」「家に帰って来ない。」等がこれに当たります。ただし、夫婦関係が破綻したあとの家出や別居は、破綻の原因には当たりません。
●配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
配偶者の生存が最後に確認できた日から3年以上経過し、現在も生死が不明であるときに離婚請求ができます。生死不明になった原因や理由は問いません。ただし、「生きていることはわかっているが、どこにいるかわからない。」という場合は、行方不明扱いとなり、離婚請求はできません。
●配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
強度の精神病とは、夫婦生活上それぞれの役割や協力を十分に果たすことができない精神障害にかかった場合を言います。
「統合失調症」「早期性痴呆症」「麻痺性痴呆症」「躁鬱病」「初老期精神病」などがこれに当たり、「アルコール中毒」「ヒステリー」「ノイローゼ」等は該当しません。ただし、離婚が認められるためには、
■これまで誠実に治療、生活の面倒を見てきた
■病人の生活、医療の費用、今後誰が介護するの等の具体策を持っている。
■治療が相当長期間に及んでいる。
■精神医療によるら裏付けがある
等の条件が必要となります。
●婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
婚姻を継続しがたい重大な事由があるときとは、夫婦関係が
修復不能なまで破綻し、
離婚することがやむをえないと
思われるものを指します。具体的には、
次のケースが主な原因とされています。
■性の不一致
■配偶者の親族との不和
■暴行、暴言、虐待
■過度の宗教活動
■ギャンブルや浪費
■犯罪を犯して服役している
2.裁判所は、
前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる
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